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ペットの遺棄は犯罪です

本日未明、当院前に2〜3歳くらい、雌のトイプードルが遺棄されていました。

動物の愛護及び管理に関する法律 第四十四条

3 愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 

ペットの遺棄は犯罪です。

動物の愛護及び管理に関する法律 第四十一条の二

獣医師は、その業務を行うに当たり、みだりに殺されたと思われる動物の死体又はみだりに傷つけられ、若しくは虐待を受けたと思われる動物を発見したときは、遅滞なく、都道府県知事その他の関係機関に通報しなければならない。

ネグレクト、飼育放棄、遺棄も虐待に相当します。当方は獣医師として通報の義務がありますので、万世橋警察署に通報して遺留物(首輪やリード)を預けました。防犯カメラの画像も預けてあります。